宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定める所によるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込
- 当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする場合は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
① 宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号。
② 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③ 宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分[大人(中学生以上)、小学生、幼児(4歳以上)、幼児(3歳以上)]及び到着予定時刻。
④ その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 宿泊日の受付は、基本的に5ヶ月前より受け付けます。
第3条 宿泊契約の成立
- 宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかった事を証明したときは、この限りではありません。
第4条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2. 満室により客室の提供が出来ないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき
5. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
6. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
7. 天災、施設の故障、その他の業務上やむを得ない事由により宿泊させることが出来ないとき。
8. 岡山県規定条例内の規定する場合に核当するとき。
9. 宿泊しようとする者が、薬物、酒乱、暴行暴言、その他等で迷惑を被る恐れがあると明らかに認められたとき。
第5条 宿泊者の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事が出来ます。当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表代1に掲げるところにより違約金を申し受けます。
-
◆別表第1 違約金(第5条第2項関係)
お取り消し日及びキャンセル料金 |
不 泊 |
基本宿泊料金の 100% |
当 日 |
基本宿泊料金の 50% |
3日前~ |
基本宿泊料金の 20% |
※団体(31名様以上)の場合はキャンセル料金が変わります。詳しくはお問合せください。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が、午後6時以降に明示されている場合はその時刻2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条 当ホテルの契約解除権
第7条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は別途利用料金を申し受けます。
(ア) 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(イ) 営業時間
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「ご案内」、館内案内等でご案内いたします。
① フロント 7:00~20:30
② レストラン
(イ) 夕食 18:00~20:00
(ロ) 朝食 7:30~9:00 / 冬期のみ 8:00~9:00
(ハ) 昼食(土日祝のみ)11:00~13:30
③ 売店(道の駅 蒜山高原)8:00~17:00
④ 大浴場 14:00 ~ 23:00 / 6:00~8:00 外来入浴(平日)14:00~19:30(土日祝)12:00~19:30 毎週火曜日 16:00~23:00/6:00~8:00
外来入浴火曜日16:00~19:30
⑤ 宴会場 ~21:00
⑥ 玄関及びその他の出入口は、防犯上23時に施錠いたします。
- 前項の時間は、冬期間及び必要やむを得ない場合には変更する事があります。その場合には、フロントでのお知らせ、館内案内、その他適切な方法をもってお知らせします。
第8条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方式は、別表第2に掲げるところによります。
◆別表第2 宿泊料金等の算定方法(第11条1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 |
内 訳 |
①基本宿泊料(室料+夕・朝食料) |
②追加飲食料(夕・朝食以外の飲食料)及び売店商品料金 その他の遊具・機具ご利用及びご使用料金 |
③税金 イ 消費税 10% |
※備考 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
基本宿泊料とは、原則として1泊2食付料金(室料+夕・朝食料)とし、室料及び食事料は、それぞれの料金ランクから選択して頂いた料金を組み合わせた料金とします。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクーポン券、その他これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにてお支払いただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当ホテルが宿泊客に発行した招待券、優待券等は、あらかじめ登録時に使用することを提示していただきます。
第9条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客の損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません
- 当ホテルは、消防法令等に定められた防火・防災上一定の基準に適合していますが、万一の火災に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。
第10条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
第11条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等も損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 宿泊客が、客室内金庫での保管の際の物品又は現金及び貴重品の管理は、客室金庫の鍵の保管を、お客様の管理の上で徹底してください。万一紛失したら、盗難の原因にもなりかねます。
第12条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡すると供に、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署又は派出所に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては前項第2項の規定に準じるものとします
第13条 駐車の責任
- 当ホテルの駐車場は、どなたでも自由に使用できる公共駐車場です。したがって、宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如可にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第14条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意に又は過失により、当ホテルが損害を被ったときは、
当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 客室内及び施設内の備品等を故意又は過失で持ち帰ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。